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子ども・子育て支援法施行規則 第五十一条 (法第五十八条第三項の規定による公表の方法)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第五十八条第三項の規定による公表の方法)

第五十一条

都道府県知事は、法第五十八条第一項又は第二項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容(同項の規定による報告にあっては、次条に掲げる項目に限る。以下この条において同じ。)を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第五十八条第五項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。

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