(法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項) 第五十条の二 法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項は、別表第三(都道府県又は市町村が設置する特定教育・保育施設等にあっては、同表第二号及び第四号イを除く。第五十二条において同じ。)に掲げる項目に関するものとする。 e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗