(法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報)
第五十条
法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等(法第五十六条第一項に規定する教育・保育等をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、法第五十八条第一項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等(法第五十六条第一項に規定する教育・保育等をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、法第五十八条第一項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。