(法第五十八条第一項の内閣府令で定めるとき) 第四十九条 法第五十八条第一項の内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある特定教育・保育提供者以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗