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子ども・子育て支援法施行規則 第四十八条 (法第五十七条第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官又は都道府県知事による通知)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第五十七条第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官又は都道府県知事による通知)

第四十八条

こども家庭庁長官又は都道府県知事は、特定教育・保育提供者が法第五十七条第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該特定教育・保育提供者の確認を行った市町村長に通知しなければならない。

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