(市町村長の求めに応じて法第五十六条第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官又は都道府県知事による通知)
第四十七条
法第五十六条第四項の規定によりこども家庭庁長官又は都道府県知事が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
法第五十六条第四項の規定によりこども家庭庁長官又は都道府県知事が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。