(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第四十六条
特定教育・保育提供者は、法第五十五条第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、市町村長等に届け出なければならない。
- 一事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 二法令遵守責任者の氏名及び生年月日
- 三業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(確認を受けている施設又は事業所の数が二十以上の事業者の場合に限る。)
- 四業務執行の状況の監査の方法の概要(確認を受けている施設又は事業所の数が百以上の事業者の場合に限る。)
2特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十五条第二項各号に掲げる区分に応じ、市町村長等に届け出なければならない。
3特定教育・保育提供者は、法第五十五条第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届書を、変更後の区分により届け出るべき市町村長等及び変更前の区分により届け出るべき市町村長等の双方に届け出なければならない。