(法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報) 第五十三条 法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等の質及び教育・保育等に従事する従業者に関する情報(教育・保育等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗