条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法施行規則 第五十三条 (法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報)

第五十三条

第五十八条第九項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等の質及び教育・保育等に従事する従業者に関する情報(教育・保育等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法施行規則第五十三条(法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報等) 子ども・子育て支援法施行規則 目次 第五十三条の二(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等) →