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船員保険法施行令 第八条の二 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

第八条の二

高額療養費は、第一号から第四号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)、第五号から第八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第九号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第五号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第九号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。

  1. 計算期間(基準日において被保険者(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員を除く。以下この条第十条第十一項及び第十一条から第十三条までにおいて同じ。)である者(以下この条並びに第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項において「基準日被保険者」という。)が被保険者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第六十七条第一項及び第八十二条第一項の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該者に係る支給額を控除した額とする。)
    1. 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
    2. 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額
  2. 計算期間(基準日被保険者の被扶養者(基準日において被保険者の被扶養者である者に限る。以下この条及び第十一条において「基準日被扶養者」という。)が被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
  3. 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  4. 計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  5. 計算期間(基準日被保険者が被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  6. 計算期間(基準日被扶養者が被保険者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  7. 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  8. 計算期間(基準日被扶養者が組合等の組合員等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  9. 計算期間(基準日被保険者が被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  10. 計算期間(基準日被扶養者が被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日被保険者を除く。)が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  11. 十一
    計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  12. 十二
    計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2前項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第五号」とあるのは「(第七号」と、「(第九号」とあるのは「(第十一号」と、同項ただし書中「第五十五条第一項第三号」とあるのは「第七十六条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。

3計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

4前項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第五十五条第一項第三号」とあるのは「第七十六条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第二号に」と、「第一項第五号に」とあるのは「第一項第六号に」と、「第一項第九号に」とあるのは「第一項第十号に」と読み替えるものとする。

5計算期間において被保険者であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

6第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合等」とは、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第十二条第四項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。

7第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第十二条第四項において同じ。)を含む。)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。

8第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「被扶養者等」とは、健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。

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