(令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十三の四
令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。