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船員保険法施行規則 第八十八条の三 (令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第八十八条の三

第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

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