第五条の二の五
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、加入者であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、加入者であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。