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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の四の四 (令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

第二条の四の四

第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

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