(令第二十三条の三の三第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額) 第二条の四の三 令第二十三条の三の三第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。 e-Gov法令検索で第二条の四の三を開く ↗