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健康保険法施行規則 第九十九条の四 (令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第九十九条の四

第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

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