(令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 第九十九条の三 令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 e-Gov法令検索で第九十九条の三を開く ↗