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国家公務員共済組合法施行規則 第百五条の五の六 (令第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(令第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額)

第百五条の五の六

第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

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