条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第百五条の五の七 (令第十一条の三の四第七項の財務省令で定めるところにより算定した金額)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(令第十一条の三の四第七項の財務省令で定めるところにより算定した金額)

第百五条の五の七

第十一条の三の四第七項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額
  2. 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第十一条の三の四第七項に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
  3. 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額

e-Gov法令検索で第百五条の五の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第百五条の五の七(令第十一条の三の四第七項の財務省令で定めるところにより算定した金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五条の五の六(令第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第百五条の六(高額療養費に係る療養に要した費用の額) →