(高額療養費に係る療養に要した費用の額)
第百五条の六
令第十一条の三の五第一項第一号、第二号若しくは第三号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第二項第一号、第二号若しくは第三号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第三項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第四項第二号、第三号若しくは第四号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は同条第六項第一号若しくは第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第十一条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。)若しくは特定疾病給付対象療養(令第十一条の三の三第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。)に要した費用の額は、令第十一条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第四項に掲げる合算した金額又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
- 一令第十一条の三の三第一項第一号イに掲げる金額次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
- イ
- ロ法第五十五条第三項に規定する運営規則で定める金額に係る療養に要した費用の額
- 二令第十一条の三の三第一項第一号ロに掲げる金額法第五十五条の五第二項第一号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
- 三令第十一条の三の三第一項第一号ハに掲げる金額法第五十六条第三項の規定により算定した費用の額(食事療養及び生活療養について算定した費用の額を除くものとし、その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
- 四令第十一条の三の三第一項第一号ニに掲げる金額法第五十六条の二第二項の規定により算定した費用の額
- 五令第十一条の三の三第一項第一号ホに掲げる金額当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)
- 六令第十一条の三の三第一項第一号ヘに掲げる金額法第五十七条の三第二項の規定により算定した費用の額