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国家公務員共済組合法施行規則 第九十九条の四 (生活療養標準負担額減額に関する特例)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(生活療養標準負担額減額に関する特例)

第九十九条の四

組合は、組合員が第百五条の九第五項の規定により限度額適用証を医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第五十五条の四第二項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下この条並びに第百五条の七第二項及び第三項において同じ。)を支払つた場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養(法第五十四条第二項第二号に規定する生活療養をいう。第百五条の六第三号及び第五号において同じ。)について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。

2前項の規定による支給を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した入院時生活療養費等差額申請書を、当該医療機関に支払つた生活療養標準負担額の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
  3. 入院期間、支払つた生活療養標準負担額の合計額及び限度額適用証を提出できなかつた理由
  4. 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  5. その他必要な事項

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