(令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定める費用の額)
第百五条の八
第百五条の六の規定は、令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
第百五条の六の規定は、令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。