(保険給付の支払の差止め) 第三十二条の四 法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条の四を開く ↗