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国民健康保険法施行規則 第三十二条の四 (保険給付の支払の差止め)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(保険給付の支払の差止め)

第三十二条の四

第六十三条の二第一項又は第二項の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。

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