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国民健康保険法施行規則 第三十二条の五 (一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)

第三十二条の五

保険者は、法第六十三条の二第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。

  1. 第六十三条の二第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
  2. 一時差止に係る保険給付の額
  3. 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

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