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国民健康保険法施行規則 第三十二条の六 (第三者の行為による被害の届出)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(第三者の行為による被害の届出)

第三十二条の六

給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。

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