国民健康保険法施行規則 第三十二条の六の二 (法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める場合)
昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める場合)
第三十二条の六の二
法第六十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一
法第六十四条第一項の規定により、同一都道府県内の二以上の市町村のそれぞれが、同一の第三者に対するそれぞれの被保険者の損害賠償の請求権(当該第三者の同一の行為によつて生じたものに限る。)を取得している場合 - 二
法第六十四条第一項の規定により同項の請求権を取得した市町村が、当該請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を行うに当たり、訴訟手続、調停その他の裁判所における手続に関する専門的な知識を必要とする場合
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