条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第三十二条の六の二 (法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める場合)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める場合)

第三十二条の六の二

第六十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 第六十四条第一項の規定により、同一都道府県内の二以上の市町村のそれぞれが、同一の第三者に対するそれぞれの被保険者の損害賠償の請求権(当該第三者の同一の行為によつて生じたものに限る。)を取得している場合
  2. 第六十四条第一項の規定により同項の請求権を取得した市町村が、当該請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を行うに当たり、訴訟手続、調停その他の裁判所における手続に関する専門的な知識を必要とする場合

e-Gov法令検索で第三十二条の六の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第三十二条の六の二(法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の六(第三者の行為による被害の届出) 国民健康保険法施行規則 目次 第三十二条の七(法第六十四条第四項の厚生労働省令で定める連合会) →