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国民健康保険法施行規則 第三十二条の七 (法第六十四条第四項の厚生労働省令で定める連合会)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(法第六十四条第四項の厚生労働省令で定める連合会)

第三十二条の七

第六十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。

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