(法第六十四条第四項の厚生労働省令で定める連合会) 第三十二条の七 法第六十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。 e-Gov法令検索で第三十二条の七を開く ↗