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国民健康保険法施行規則 第三十二条の七の二 (医療費の通知)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(医療費の通知)

第三十二条の七の二

市町村又は組合は、被保険者が支払つた医療費の額を当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。

  1. 世帯主又は組合員の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた被保険者の氏名
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
  5. 被保険者が支払つた医療費の額
  6. 市町村又は組合の名称

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