(医療費の通知)
第三十二条の七の二
市町村又は組合は、被保険者が支払つた医療費の額を当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
- 一世帯主又は組合員の氏名
- 二療養を受けた年月
- 三療養を受けた被保険者の氏名
- 四療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
- 五被保険者が支払つた医療費の額
- 六市町村又は組合の名称
市町村又は組合は、被保険者が支払つた医療費の額を当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。