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国民健康保険法施行規則 第二十七条の四の四 (法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)

第二十七条の四の四

第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組は、次に掲げる取組とする。

  1. 保険料滞納世帯主等(法第五十四条の三第一項に規定する保険料滞納世帯主等をいう。以下同じ。)に次項各号に規定する事項を記載した通知を送付すること。
  2. 電話、訪問等により滞納している保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次号、次項、第二十七条の五の四第一項第二号及び第二項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)の納付を催促すること。
  3. 電話、窓口等において滞納している保険料の納付に係る相談に応じる機会を設けること。
  4. その他前三号の取組に類するもの

2前項第一号に規定する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 滞納額及び当該滞納額に係る納期限
  2. 当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がある場合には、当該保険料を納付することができない理由を当該保険料滞納世帯主等が住所を有する市町村又は組合へ届け出なければならない旨及びその期限
  3. 当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がないにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合においては、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨
  4. 当該保険料の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容

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