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国民健康保険法施行規則 第二十七条の四の三 (法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間)

第二十七条の四の三

第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

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