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国民健康保険法施行規則
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国民健康保険法施行規則 第二十七条の四の三 (法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間)
昭和三十三年厚生省令第五十三号
府省令
(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間)
第二十七条の四の三
法
第五十四条の三第一項
の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
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この条文が参照している条文
国民健康保険法 第54条の3
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国民健康保険法施行規則 目次
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