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国民健康保険法施行規則 第二十九条 (診療報酬請求書の審査)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(診療報酬請求書の審査)

第二十九条

診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。

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