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国民健康保険法施行規則 第二十九条 (診療報酬請求書の審査)
昭和三十三年厚生省令第五十三号
府省令
(診療報酬請求書の審査)
第二十九条
診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。
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「国民健康保険法施行規則第二十九条(診療報酬請求書の審査)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第30条
この条文が引用された裁判例
診療報酬請求事件
札幌地方裁判所 令和2年2月21日 平成31(ワ)808
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国民健康保険法施行規則 目次
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