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国民健康保険法施行規則 第四十二条の二 (特別審査委員会)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(特別審査委員会)

第四十二条の二

第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)を置かなければならない。

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