(解散)
第三十二条
組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
- 一組合会の議決
- 二規約で定めた解散理由の発生
- 三第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令
- 四合併
2組合は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
2組合は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。