(残余財産の帰属)
第三十二条の二
解散した組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、都道府県知事の許可を得て、その組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、組合会の決議を経なければならない。
3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
解散した組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、都道府県知事の許可を得て、その組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、組合会の決議を経なければならない。
3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。