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国民健康保険法 第三十二条の二 (残余財産の帰属)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(残余財産の帰属)

第三十二条の二

解散した組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。

2規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、都道府県知事の許可を得て、その組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、組合会の決議を経なければならない。

3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

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