条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国民健康保険法
› 第三十二条の三
国民健康保険法 第三十二条の三 (清算中の組合の能力)
昭和三十三年法律第百九十二号
法律
(清算中の組合の能力)
第三十二条の三
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
e-Gov法令検索で第三十二条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法第三十二条の三(清算中の組合の能力)について教えてください」と聞く
← 第三十二条の二(残余財産の帰属)
国民健康保険法 目次
第三十二条の四(清算人) →