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国民健康保険法 第三十二条の三 (清算中の組合の能力)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(清算中の組合の能力)

第三十二条の三

解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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