(清算人) 第三十二条の四 組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十二条の四を開く ↗