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国民健康保険法 第三十二条の四 (清算人)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(清算人)

第三十二条の四

組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

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