(裁判所による清算人の選任) 第三十二条の五 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 e-Gov法令検索で第三十二条の五を開く ↗