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国民健康保険法 第三十二条の六 (清算人の解任)
昭和三十三年法律第百九十二号
法律
(清算人の解任)
第三十二条の六
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
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国民健康保険法 目次
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