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国民健康保険法 第三十二条の七 (清算人及び解散の届出)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(清算人及び解散の届出)

第三十二条の七

清算人は、破産手続開始の決定及び第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を都道府県知事に届け出なければならない。

2清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

3前項の規定は、第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令の際に就職した清算人について準用する。

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