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所得税法 第三十六条 (収入金額)

昭和四十年法律第三十三号法律
(収入金額)

第三十六条

その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

2前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。

3無記名の公社債の利子、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第百六十九条第二号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項及び第二項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。

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(農業協同組合中央会の特例)

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第一に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第五項において準用する同法第八十二条第一項の規定により被保険者として負担した特別保険料は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第七号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で障害者等であるものが平成十八年一月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)の利子又は収益の分配にあっては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の利子又は収益の分配について適用し、国内に住所を有する個人で老人等であるものが同年一月一日前に支払を受けるべき旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券(次項において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。

2国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(同条第二項の規定により同項に規定する非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新所得税法第十条第五項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認預貯金等」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認預貯金等の利子又は収益の分配で同日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。

3前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認預貯金等に係る旧所得税法第十条第五項に規定する金融機関の営業所等の長に対し同項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認預貯金等は、同条第二項に規定する非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書の提出の際に同条第五項に規定する書類を提示して当該金融機関の営業所等において預入等をしたものとみなして、新所得税法第十条及び前項の規定を適用する。

4前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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