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国民健康保険法施行規則 第二十五条 (薬剤の受給手続)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(薬剤の受給手続)

第二十五条

被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。

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