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国民健康保険法施行規則 第二十六条の四 (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)

第二十六条の四

認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。

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