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国民健康保険法施行規則 第十九条 (事業計画書)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(事業計画書)

第十九条

第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業開始の予定年月日
  2. 被保険者数
  3. 保険料
  4. 療養の給付の方法及び一部負担
  5. 療養の給付以外の保険給付の方法
  6. 保健事業

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(標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)

保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新国保規則第二十六条の二第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。

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