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国民健康保険法施行規則 第十八条 (規約の記載事項)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(規約の記載事項)

第十八条

第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 保険給付に関する事項
  2. 一部負担金に関する事項

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平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の療養に係る特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

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