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国民健康保険法 第十八条 (規約の記載事項)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(規約の記載事項)

第十八条

組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 組合の地区及び組合員の範囲
  4. 組合員の加入及び脱退に関する事項
  5. 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 組合会に関する事項
  8. 保険料に関する事項
  9. 準備金その他の財産の管理に関する事項
  10. 公告の方法
  11. 十一
    前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

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第二条の規定による改正後の国民健康保険法第八十一条の三第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の療養給付費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の療養給付費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。

新国保法第五十八条第一項の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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