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国民健康保険法 第十七条 (設立)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(設立)

第十七条

組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。

2前項の認可の申請は、十五人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者三百人以上の同意を得て行うものとする。

3都道府県知事は、第一項の認可の申請があつた場合においては、あらかじめ、次の各号に定める組合の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  1. その地区が一の都道府県の区域を越えない組合当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
  2. その地区が二以上の都道府県の区域にまたがる組合当該組合の地区をその区域に含む市町村(第一項の認可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限る。)の市町村長及び当該組合の地区をその区域に含む都道府県の都道府県知事(当該認可の申請を受けた都道府県知事を除く。次項において「他の都道府県知事」という。)

4前項の規定により、他の都道府県知事が意見を述べるに当たつては、あらかじめ、当該他の都道府県知事が統括する都道府県内の市町村(第一項の認可の申請に係る組合の地区をその区域に含む市町村に限る。)の市町村長の意見を聴かなければならない。

5組合は、設立の認可を受けた時に成立する。

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第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える市町村については、新国保法第七十条の規定にかかわらず、国は、当分の間、政令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の範囲内において、同条の規定により当該市町村について負担すべき額を減額することができる。

  1. 当該年度における新国保法第七十二条の四第一項の療養給付費交付金の額から当該年度における同項に規定する退職被保険者等に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額の百分の四十に相当する額を控除した額について、当該退職被保険者等に係る一部負担金の割合が新国保法第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者に係る一部負担金の割合に等しいものとして政令で定めるところにより算定した額
  2. 当該年度における新国保法第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額の百分の四十に相当する額から当該年度における新国保法第七十条第一項及び第二項の規定により算定した額を控除した額

2新国保法第七十条第二項の規定は、前項各号に掲げる額の算定について準用する。

3新国保法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、当分の間、同項の規定により算定される額と第一項の規定により減額される額の見込額の総額の合算額とする。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国民健康保険法第六十三条の二の規定は、施行日以後に受けた療養に係る特定療養費、療養費、特例療養費、高額療養費若しくは同法第四十三条第三項若しくは第五十六条第二項の規定による差額の支給又は施行日以後の出産及び死亡その他の事由に基づく同法第五十八条の規定による給付について適用する。

附則

附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第四条第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新国保法第五十四条第一項又は新国保法第五十四条の三第三項に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。

市町村は、第十条の規定による改正後の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第二号施行日前においても行うことができる。

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