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国民健康保険法施行規則 第十七条 (設立認可の申請)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(設立認可の申請)

第十七条

第十七条第一項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 規約
  2. 事業計画書
  3. 初年度の収入支出の予算
  4. 保険料の算出基礎を示す書面
  5. 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
  6. 組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面

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改正法附則第十七条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定の例による。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(次項において「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。

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