(厚生労働省令で定める国保連合会) 第二十九条 法第五十八条第三項の厚生労働省令で定める国保連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国保連合会とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗