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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第二十九条 (厚生労働省令で定める国保連合会)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(厚生労働省令で定める国保連合会)

第二十九条

第五十八条第三項の厚生労働省令で定める国保連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国保連合会とする。

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