(処方せんの提出)
第三十条
被保険者は、法第六十四条第三項(法第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する健康保険法第六十四条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
被保険者は、法第六十四条第三項(法第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する健康保険法第六十四条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。