(被保険者の個人番号変更の届出) 第二十三条の二 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)は、その個人番号を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。一被保険者番号二氏名三変更前及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗