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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第二十三条の二 (被保険者の個人番号変更の届出)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(被保険者の個人番号変更の届出)

第二十三条の二

被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)は、その個人番号を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

  1. 被保険者番号
  2. 氏名
  3. 変更前及び変更後の個人番号並びに変更の年月日

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