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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第十三条 (令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)

第十三条

附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。

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(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定の施行の際現に後期高齢者医療広域連合から限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者が、施行日以後に保険医療機関等から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合における当該限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証については、改正法附則第十八条の規定による被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。

2前項に規定する者に係るこの省令による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条及び第四十二条並びに第六十六条の二第六項又は第六十七条第六項において準用する第十九条の規定の適用については、なお従前の例による。

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